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12月05日-01号

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  1. 笠岡市議会 2008-12-05
    12月05日-01号


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    最終取得日: 2021-05-05
    平成20年  第 6回12月定例会        平成20年第6回笠岡市議会定例会会議記録(第1号)             平成20年12月5日(金曜日)〇議事日程   午前9時30分開会  日程第 1 会議録署名議員指名  日程第 2 会期決定  日程第 3 議案第86号        ┐  日程第 4 議案第87号        │  日程第 5 議案第88号        │(提案理由説明)  日程第 6 議案第89号        │  日程第 7 議案第90号        │  日程第 8 議案第91号~議案第95号 ┘  日程第 9 議案第96号 ┐  日程第10 諮問第 2号 ┘(提案理由説明・質疑・討論・採決)        ──────────────────────〇本日の付議事件  上記議事日程と同じ        ──────────────────────〇出席議員(24名)   1番  大 本 益 之 君         2番  田 口 忠 義 君   3番  仁 科 文 秀 君         4番  大 月 隆 司 君   5番  蔵 本 隆 文 君         6番  馬 越 裕 正 君   7番  金 藤 照 明 君         8番  藤 井 義 明 君   9番  樋之津 倫 子 君        10番  原 田 てつよ 君  11番  原 田   毅 君        12番  妹 尾 博 之 君  13番  角 田 訓 也 君        14番  井 口 和 光 君  15番  坂 本 公 明 君        16番  森 岡 聰 子 君  17番  齋 藤 重 雄 君        18番  山 本 俊 明 君  19番  山 本 健 三 君        20番  石 田 英 人 君  21番  小 山 明 正 君        22番  奥 野 泰 久 君  23番  栗 尾 順 三 君        24番  天 野 喜一郎 君        ──────────────────────〇欠席議員(0名)        ──────────────────────〇説明のため出席した者の職氏名  市長    高 木 直 矢 君      副市長   三 島 紀 元 君  教育長   安 藤 伸 吾 君      総務部長土地開発公社事務局長                             森 井 政 紀 君  政策部長  柚 木 義 和 君      市民部長  村 上 泰 章 君  建設産業部長高 木 勇 三 君      上下水道部長見 平 卓 己 君  会計管理者 塩 出 洋 三 君      市民病院管理局長                             石 井 賢 三 君  総務課長  定 平 壽 夫 君        ──────────────────────〇事務局職員  局長    藤 井 裕 治 君      統括    高 田 千恵子 君  副統括   仁井名 和 久 君        ──────────────────────            午前9時30分 開会議長天野喜一郎君) ただいまの出席は24名であります。 定足数に達しておりますので,これより平成20年第6回笠岡市議会定例会開会し,直ちに本日の会議を開きます。 本日の議事日程は,お手元に配付しておりますので御了承願います。        ────────────────────── △日程第1 会議録署名議員指名議長天野喜一郎君) これより日程に入ります。 日程第1,会議録署名議員指名を行います。 会議録署名議員は,会議規則第108条の規定により,9番樋之津倫子議員,10番原田てつよ議員指名します。        ────────────────────── △日程第2 会期決定議長天野喜一郎君) 日程第2,会期決定議題とします。 今期定例会の運営につきましては,去る11月27日の議会運営委員会で御協議いただきました結果,お手元に配付しておりますような日程案を得たもので,これに基づき運営させていただきたいと思います。 お諮りします。 今期定例会会期は,本日から25日までの21日間としたいと思います。 これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 御異議なしと認めます。よって,会期は21日間と決定しました。        ────────────────────── △日程第3 議案第86号 笠岡特定用途制限地域内における建築物等用途制限に関する条例制定について ○議長天野喜一郎君) 日程第3,議案第86号笠岡特定用途制限地域内における建築物等用途制限に関する条例制定についてを議題とします。 市長から提案理由説明を求めます。 高木市長。            〔市長 高木直矢君 登壇〕 ◎市長高木直矢君) おはようございます。 平成20年第6回笠岡市議会定例会の開催に当たりまして,一言ごあいさつを申し上げます。 議員皆様方におかれましては,12月定例会に御出席を賜りまして厚くお礼を申し上げます。 いちょう祭りをことしも盛大に終えることができました。そして,12月を迎え市役所前の県庁通りのケヤキやイチョウの葉もほとんど落葉をいたしまして,冬本番の装いとなってまいりました。ことしもあと1カ月足らずとなりました。何かと気ぜわしい感じがいたすところでございます。 さて,今回の定例会は,本日から12月25日までの21日間にわたっての開会でございまして,条例制定改正補正予算などの諸議案の御審議をお願いすることといたしております。 諸議案の内容につきましては,日程に沿いまして,順次御説明をさせていただきたいと存じます。何とぞよろしく御審議くださいまして,適切な御決定を賜りますようお願いを申し上げ,開会に当たりましてのあいさつとさせていただきます。 ただいま上程いただきました,議案第86号笠岡特定用途制限地域内における建築物等用途制限に関する条例制定について御説明を申し上げます。 この条例区域区分,いわゆる線引き廃止に伴うものでございます。線引き廃止につきましては,これまで笠岡市が市民の皆様と,そして協働で長い年月をかけて取り組んできたもので,去る11月17日の岡山都市計画審議会において,線引き廃止について承認されたところでございます。この結果を受けまして,今後県におきましては,来年4月1日の線引き廃止へ向けての手続を進めていくことになります。これにあわせまして,本市におきましても特定用途制限地域都市計画決定市民への周知などの準備を進めてまいります。 線引き廃止されると,現在の市街化調整区域建築物用途についての制限がなくなることから,周辺の住環境を悪化させる建築物建築されるおそれがあるわけでございます。線引き廃止後も良好な自然,居住環境形成,保持し,また地域環境に悪影響を与えるような工場などを規制することを目的として,都市計画法規定に基づき,現市街化調整区域全域に,特定用途制限地域都市計画決定をいたします。 このため,建築基準法規定に基づき,特定用途制限地域内における建築物等用途制限について,必要な事項条例で定めようとするものでございます。提案理由にもございますように,特定用途制限地域内における建築物等及び工作物用途制限に関して必要な事項を定めることにより,合理的な土地利用を図り,もって良好な環境形成及び保持に資することを目的として制定するものでございます。 それでは,参考といたしまして,86-16ページに添付いたしております制定の要旨に従いまして御説明を申し上げます。 まず,1点目の目的でございます。建築基準法第49条の2の規定に基づき,特定用途制限地域内の建築物用途制限し,良好な環境を確保するものでございます。 続きまして,2点目でございます。用語の定義を定めております。 3点目の基準時でございます。建築物用途制限適用除外に係る基準時を規定するもので,基準時は条例施行時及び第5条で規定する建築物用途制限改正された場合の施行時となります。 4点目の適用区域でございます。特定用途制限地域として都市計画決定をした区域内に適用することとしております。 5点目の建築物用途制限でございます。特定用途制限地域には,田園居住地域環境共生地域特定沿道地域の3地域を設定しており,それぞれの地区建築してはならない建築物別表に掲げております。 6点目の建築物用途制限適用除外でございます。市長が各号に掲げるものに該当すると認定した建築物については,条例第5条に定めます建築物用途制限規定を適用しないこととしております。 7点目の既存の建築物に対する制限の緩和でございます。この条例施行前に,別表に掲げている建築してはならない建築物がある場合,施行後は不適格建築物となりますが,この建築物の取り扱いについて規定をしております。不適格建築物となっても増築,改築,大規模な修繕または模様がえを第1号から第4号の範囲内で許容することを規定をしております。 8点目の建築物敷地が2つ以上の地区にわたる場合の措置でございます。建築物敷地が2以上にまたがる場合,その建築物またはその敷地の全部について,その敷地の過半以上の属する地区に係る規定を適用するよう規定しております。 9点目の用途変更に対する準用でございます。建築物用途変更をする場合も,第5条の規定を準用することとしております。また,第5条の規定の適用を受けない建築物用途変更する場合にも,第9条の各号に該当する場合を除き,第5条の規定を適用することとしております。 10点目の公益上必要な建築物特例でございます。建築物特例といたしまして,市長が良好な環境を害するおそれがないと認めるか,または公益上やむを得ないとして認め,さらに笠岡都市計画審議会等の意見を聞くなどして特別に許可,いわゆる特例許可をする建築物については,第5条の規定は適用しない旨規定しております。 11点目の特例許可の条件でございます。特例許可をする場合,市長当該地域の良好な環境形成及び保持のために必要な限度において,条件を付することができるよう規定しております。 12点目の特例許可に関する消防長の同意でございます。市長特例許可をする場合,笠岡地区消防組合消防長の同意が必要である旨規定しております。 13点目の工作物への準用でございます。工作物条例第13条の各号に掲げているものについては,この条例の第5条から第12条までの規定を準用することと規定しております。 14点目の特例許可申請手数料でございます。特例許可を受けようとする者は,申請の際手数料が必要である旨規定しております。 15点目の委任でございます。本条例の規則への委任を規定しております。 16点目の罰則でございます。各号のいずれかに該当するものは50万円以下の罰金に処する旨規定しております。 17点目の施行期日でございます。この条例は,線引き廃止に伴い市が定める特定用途制限地域決定告示があった日から施行することといたしております。 また,参考といたしまして,86-22ページにこの条例に関する施行規則を添付しておりますが,この条例施行に関し必要な事項を定めております。 以上,御説明申し上げましたが,よろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。        ────────────────────── △日程第4 議案第87号 都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づく開発行為規模を定める条例制定について ○議長天野喜一郎君) 日程第4,議案第87号都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づく開発行為規模を定める条例制定についてを議題とします。 市長から提案理由説明を求めます。 三島市長。            〔副市長 三島紀元君 登壇〕 ◎副市長三島紀元君) ただいま上程いただきました,議案第87号都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づく開発行為規模を定める条例制定について御説明申し上げます。 この条例提案理由にもございますように,都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定に基づき,都市計画区域内の開発行為に関し,許可を受けなければならない開発行為規模を定めるため,制定しようとするものでございます。 参考といたしまして,87-3ページに制定の要旨を添付いたしておりますので,これに従いまして御説明申し上げます。 都市計画法施行令第19条第1項のただし書の規定においては,市街化状況等により必要があると認められる場合,開発許可事務処理を行う市町村は,300平方メートルから3,000平方メートルの範囲内で条例によりその規模を別に定めることができるとされております。 笠岡市におきましては区域区分,いわゆる線引き廃止土地利用規制を緩和しつつ,良好な自然,居住環境の保全,維持を図っていく必要があることから,都市計画区域内に限り1,000平方メートルとするよう条例で定めるものでございます。 次に,施行期日でございますが,この条例笠岡都市計画区域区分変更いわゆる線引き廃止岡山告示があった日から施行することとしております。 以上,簡単に御説明申し上げましたが,何とぞよろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。        ────────────────────── △日程第5 議案第88号 笠岡税条例の一部を改正する条例について ○議長天野喜一郎君) 日程第5,議案第88号笠岡税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 市長から提案理由説明を求めます。 三島市長。            〔副市長 三島紀元君 登壇〕 ◎副市長三島紀元君) ただいま上程いただきました,議案第88号笠岡税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正提案理由にございますように,市街化区域市街化調整区域との区域区分,いわゆる線引き廃止されることに伴い,所要の改正をしようとするものでございます。 それでは,88-3ページに参考として添付いたしております改正要点に従いまして御説明申し上げます。 都市計画税課税に当たりましては,地方税法第702条第1項の規定に基づき,これまでは線引き制度のもと,都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し,その価格を課税標準として当該土地または家屋の所有者に賦課しておりました。 今回,線引き廃止されることに伴いまして,課税区域として規定しておりました市街化区域の区分がなくなることから,課税区域を同法第8条第1項第1号に規定する用途地域内に改め,従来どおりの課税区域都市計画税課税継続使用とするものでございます。 また,附則第10条の2以下の市街化区域農地に関する規定につきましては,線引き廃止に伴い該当する農地がなくなることから,条文整備をあわせて行うものでございます。 なお,施行期日でございますが,この条例笠岡都市計画区域区分変更岡山告示があった日から施行することとし,平成22年度分の都市計画税から適用しようとするものでございます。 以上,簡単に御説明申し上げましたが,何とぞよろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。        ────────────────────── △日程第6 議案第89号 笠岡国民健康保険条例の一部を改正する条例について ○議長天野喜一郎君) 日程第6,議案第89号笠岡国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 市長から提案理由説明を求めます。 三島市長。            〔副市長 三島紀元君 登壇〕 ◎副市長三島紀元君) ただいま上程いただきました,議案第89号笠岡国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 提案理由にもございますように,この条例産科医療補償制度の創設に伴う被保険者の負担を軽減するため,所要の改正をしようとするものでございます。 それでは,参考といたしまして,89-3ページに改正要点を添付いたしておりますので,これに従いまして御説明申し上げます。 第5条関係の出産育児一時金の額につきましては,現行の出産育児一時金35万円に,産科医療補償制度に加入した医療機関で分娩した場合,3万円を上限として加算するもの,さらに字句の整備をいたすものでございます。 なお,施行期日でございますが,公布の日から施行することとし,平成21年1月1日以降の出産から適用するものでございます。 以上,簡単に御説明申し上げましたが,何とぞよろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。        ────────────────────── △日程第7 議案第90号 笠岡手数料条例の一部を改正する条例について
    議長天野喜一郎君) 日程第7,議案第90号笠岡手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 市長から提案理由説明を求めます。 三島市長。            〔副市長 三島紀元君 登壇〕 ◎副市長三島紀元君) ただいま上程いただきました,議案第90号笠岡手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 このたびの改正区域区分,いわゆる線引き廃止に伴う笠岡特定用途制限地域内における建築物等用途制限に関する条例制定及び開発行為等許可等に関する事務,優良な宅地の造成等の認定に関する事務,並びに宅地造成に係る工事の許可等に関する事務権限移譲に伴って改正するものでございます。 それでは,参考といたしまして,90-13ページに添付いたしております改正要点に従いまして御説明申し上げます。 1点目の手数料でございますが,ただいま申し上げました線引き廃止に伴い,新たに制定する条例及び岡山県からの事務権限移譲に伴って,申請手数料が発生するため,岡山土木関係手数料徴収条例規定する金額と同額で,笠岡手数料条例別表に,これに伴う手数料を新たに加えるものでございます。 続きまして,2点目の施行期日でございますが,この条例平成21年4月1日より施行するものでございますが,別表中第8項に規定しております笠岡特定用途制限地域内における建築物等用途制限に関する条例第14条の規定による建築物建築及び用途変更許可申請手数料につきましては,線引き廃止に伴い,市が定める特定用途制限地域決定についての告示があった日から施行することといたしております。 以上,簡単に御説明申し上げましたが,よろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。        ────────────────────── △日程第8 議案第91号 平成20年度笠岡一般会計補正予算(第3号)      議案第92号 平成20年度笠岡国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)      議案第93号 平成20年度笠岡下水道事業特別会計補正予算(第2号)      議案第94号 平成20年度笠岡介護保険事業特別会計補正予算(第2号)      議案第95号 平成20年度笠岡介護サービス事業特別会計補正予算(第1号) ○議長天野喜一郎君) 日程第8,議案第91号平成20年度笠岡一般会計補正予算(第3号)から議案第95号平成20年度笠岡介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)までの5議案一括議題とします。 市長から提案理由説明を求めます。 高木市長。            〔市長 高木直矢君 登壇〕 ◎市長高木直矢君) ただいま上程いただきました,議案第91号平成20年度笠岡一般会計補正予算(第3号)から議案第95号平成20年度笠岡介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)までの各補正予算につきまして,その概要を御説明申し上げます。 このたびの補正予算は,国,県の補助事業内示による追加計上など,時期的に予算化の必要に迫られている諸事業につきまして編成したものでございます。 まず,議案第91号一般会計補正予算(第3号)でございます。 補正額は3億4,008万円の増額で,補正後の額は220億5,566万円となり,前年度の12月補正予算額に対しまして,1.9%の増となっております。 それでは,主な事項につきまして,歳出から先に御説明を申し上げます。 総務費でございます。 一般管理費は,燃料費高騰の影響から120万円を追加しております。 財産管理費は,早急な対応を必要としました修繕料など,合わせまして257万円を追加しております。 諸費は,御寄附を賜り,安全・安心まちづくり啓発用自動車購入に134万円を計上しております。また,平成19年度国庫支出金の精算により,返還金4,350万円を追加しております。 賦課徴収費は,公的年金から個人住民税を特別徴収するためのシステム改修費など,合わせて3,927万円を追加しております。 民生費でございます。 障害福祉費は,県補助金内示により,重度視覚聴覚障害者等を対象に,災害時における避難の支援体制を構築するなど,合わせまして308万円を計上しております。 児童福祉総務費は,児童ショートステイ養育協力施設事業として12万円を計上しております。これは疾病やその他の社会的な理由により,児童の養育が一時的に困難になり養育協力施設を利用した場合に,利用者負担軽減を図るものでございます。 保育所費は,入所児童数の実績から,臨時保育士の加配などにより1,101万円を追加しております。 農林水産業費でございます。 農業振興費は,国庫補助金内示により,農業者の減少,高齢化の進行などで年々増加傾向にあります遊休農地の解消を図るため,233万円を計上しております。 農業用施設維持費は,北川第一排水機場修繕工事に240万円を計上しております。また,燃料費高騰の影響から寺間排水機場に160万円を追加しております。 農業施設改良費は,農業用施設農道改良事業を合わせまして,551万円を追加しております。 土木費でございます。 道路橋梁総務費は,街灯設置事業補助金に60万円を追加しております。 道路新設改良費は,改良路線の増により1,223万円の追加でございます。 港湾建設費は,新笠岡港の改修など県営事業負担金に2,580万円を追加しております。 下水道費は,公的資金補償金免除繰上償還対策として,下水道事業特別会計に対し1億8,000万円を追加で繰り出しし,より一層の経営健全化を図るものでございます。 教育費でございます。 公民館費は,新山公民館の屋根のふきかえなど施設整備に310万円を追加しております。 図書館費は,御寄附を賜り,図書購入費として15万円を予算化しております。また,子ども図書館整備に伴う書架の移設費用に152万円を計上しております。 竹喬美術館費は,昨年度末に御寄附を賜っておりましたものを,美術品購入費として予算化しております。 学校給食施設費は,六島小学校への給食輸送関連経費として114万円を追加しております。 以上,歳出の概要につきまして申し上げましたが,次にこれを賄います歳入につきまして御説明を申し上げます。 歳出の各経費に充当すべき国庫支出金等特定財源を充当した結果,新たに一般財源として3億1,022万1,000円が必要となりますが,これにつきましては市税及び地方特例交付金並びに地方交付税,前年度繰越金を充当しております。 次に,特別会計につきまして御説明を申し上げます。 議案第92号国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 追加額は289万円で,予算総額は58億8,803万円でございます。これは,税の適正賦課と収納率向上を図る特別対策事業と後期高齢者医療制度に伴いますシステム改修費でございます。財源は,県支出金と前年度繰越金を充てております。 議案第93号下水道事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 先ほど,一般会計の下水道費で簡単に御説明申し上げましたが,このたびの補正予算は,一般会計から繰入金1億8,000万円を追加で受け入れ,公的資金補償金免除繰上償還対策債の同額を減額することで,後年度の公債費負担の軽減を図るものでございます。財源は,一般会計からの繰入金を充てております。 また,西ノ浜雨水ポンプ場の建設に当たり,債務負担行為の限度額を変更しております。 議案第94号介護保険事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 追加額は1億2,028万円で,予算総額は43億3,709万円でございます。これは,平成21年度からの新しい介護認定制度を円滑に導入するためのモデル事業と介護給付費の精算によるものでございます。財源は,国庫支出金と前年度繰越金を充てております。 議案第95号介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)でございます。 追加額は470万円で,予算総額は1億3,094万円でございます。これは,地域包括支援センターの車両購入など,介護予防支援事業の充実を図るものでございます。財源は,県支出金と前年度繰越金を充てております。 以上,補正予算の概要につきまして御説明申し上げましたが,よろしく御審議の上,適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長天野喜一郎君) 以上,上程しました諸議案に対する質疑以下は,12日金曜日に行いますので御了承願います。        ────────────────────── △日程第9 議案第96号 笠岡市教育委員会委員の任命同意について ○議長天野喜一郎君) 日程第9,議案第96号笠岡市教育委員会委員の任命同意についてを議題とします。 この際,議案を職員に朗読させます。            〔職員朗読〕 ○議長天野喜一郎君) 市長から提案理由説明を求めます。 高木市長。            〔市長 高木直矢君 登壇〕 ◎市長高木直矢君) ただいま上程いただきました,議案第96号笠岡市教育委員会委員の任命同意について御説明を申し上げます。 教育委員会の組織及び委員の任命等につきましては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条及び第4条の規定により,教育委員会の委員は5人の委員をもって組織し,各委員は議会の同意を得て,地方公共団体の長が任命することになっているものでございます。 笠岡市におきましては,現在96-4ページに名簿を添付いたしておりますように,5名の委員で教育行政の運営に当たっていただいているところでございます。 このうち宮島裕子委員が平成20年12月16日をもって任期満了となるわけでございますが,宮島委員に引き続き教育委員会委員としてお願いしようとするものでございます。 宮島委員の経歴につきましては,96-3ページに略歴を添付しておりますので,私からの説明は割愛させていただきます。 以上,簡単に御説明を申し上げましたが,何とぞよろしく御審議の上,本案に御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長天野喜一郎君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 質疑を終結します。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第96号は,会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 御異議なしと認めます。よって,議案96号は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 討論を終結します。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第96号は,これに同意することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 御異議なしと認めます。よって,本案はこれに同意することに決定しました。        ────────────────────── △日程第10 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について ○議長天野喜一郎君) 日程第10,諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 この際,議案を職員に朗読させます。            〔職員朗読〕 ○議長天野喜一郎君) 市長から提案理由説明を求めます。 高木市長。            〔市長 高木直矢君 登壇〕 ◎市長高木直矢君) ただいま上程いただきました,諮問第2号人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 人権擁護委員につきましては,その職務,性質上,地域住民の方々と深いつながりがあることはもちろん,憲法に保障されている基本的人権を常に擁護するとともに,自由人権思想の普及及び高揚を図るという極めて重要な使命を持っているわけでございます。 その推薦に当たりましては,人権擁護委員法第6条第3項の規定により,議会の御意見をいただくことになっているものでございます。本市におきましては,参考といたしまして,1-6ページに名簿を添付いたしておりますように,現在9名の人権擁護委員がおられます。このたび,このうちの重見裕子委員と拘井毅委員及び城戸洋子委員の3名の委員が,平成20年12月31日をもって3年間の任期が満了となるわけでございます。こうした中,拘井委員と城戸委員には引き続き委員をお願いすることとし,重見委員の後任には山部明道さんを推薦しようとするものでございます。重見委員には,2期6年間にわたり,地域に密着した人権擁護活動の啓発に推進いただき,大変お世話になりました。この場をおかりいたしまして,厚くお礼を申し上げます。 拘井委員,城戸委員と山部委員の経歴につきましては,参考といたしまして1-3ページから1-5ページに略歴を添付しておりますので,私からの説明は省略させていただきたいと存じます。 以上,簡単に御説明を申し上げましたが,何とぞよろしく御審議の上,本案に御同意を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長天野喜一郎君) これより質疑に入ります。 御質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 質疑を終結します。 お諮りします。 ただいま議題となっております諮問第2号は,会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 御異議なしと認めます。よって,諮問第2号は委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 御意見はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 討論を終結します。 お諮りします。 ただいま議案となっております諮問第2号は,これに同意することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 御異議なしと認めます。よって,本案はこれに同意することに決定しました。 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。 散会に先立ちお諮りします。 日程表のとおり,明日から8日月曜日までは議事の都合により休会したいと思います。これに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長天野喜一郎君) 御異議なしと認めます。よって,明日から8日月曜日までは休会することに決定しました。 次の本会議は9日火曜日午前9時30分から開議します。 なお,議事日程は一般質問であります。 本日はこれにて散会します。            午前10時08分 散会...